調停・示談交渉
訴訟(一般民事事件)の額に準じる。但し、それぞれの額を3分の2に減額することができるが、最低額は10万円とする。
示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟を受任する場合は、訴訟(一般民事事件)の額を2分の1に減額することができる。
弁護士費用の基準
下記の例は標準的な場合です。
クリックしてご覧下さい。
訴訟(一般民事事件)の額に準じる。但し、それぞれの額を3分の2に減額することができるが、最低額は10万円とする。
示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟を受任する場合は、訴訟(一般民事事件)の額を2分の1に減額することができる。
下記の例は標準的な場合です。
クリックしてご覧下さい。