調停・示談交渉

訴訟(一般民事事件)の額に準じる。但し、それぞれの額を3分の2に減額することができるが、最低額は10万円とする。

示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟を受任する場合は、訴訟(一般民事事件)の額を2分の1に減額することができる。

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